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認知(にんち)とは、法概念としては嫡出でない子(非嫡出子)について、その父又は母が血縁上の親子関係の存在を認める旨の観念の表示をすることをいう。法律上、当然には親子関係が認められない場合について、親子関係を認める効果がある。 認知するには自然血縁関係の存在が必要である〔佐藤義彦・伊藤昌司・右近健男著 『民法Ⅴ-親族・相続 第3版』 有斐閣〈有斐閣Sシリーズ〉、63頁〕〔高橋朋子・床谷文雄・棚村政行著 『民法7親族・相続 第2版』 有斐閣〈有斐閣アルマ〉、2007年10月、127頁〕。 日本の民法の規定上は、父・母からのいずれによる認知も想定されているが、現在の判例では、母子関係は原則として母の認知をまたず分娩の事実によって当然に発生する(最高裁昭和37年4月27日判決民集16巻7号1247頁)。したがって、原則として認知は父子関係においてのみ問題となり〔千葉洋三・床谷文雄・田中通裕・辻朗著 『プリメール民法5-家族法 第2版』 法律文化社、2005年11月、81頁〕、母の認知は棄児や迷子など懐胎・分娩の事実が立証不可能の場合に限定的に機能するにすぎない〔佐藤義彦・伊藤昌司・右近健男著 『民法Ⅴ-親族・相続 第3版』 有斐閣〈有斐閣Sシリーズ〉、2005年10月、56頁〕。ただし、近時の人工生殖技術の進歩により代理母における母子関係などの新たな問題が生じており立法上の課題となっている。 また非嫡出子が特別養子縁組となった場合、実親は縁組後と離縁前に認知することはできない(最高裁平成5年7月14日判決)。 なお、社会学において、認知とは意識と同義に用いられる場面もあれば、親子関係のうち、父子関係において、生殖上の意味での父が不明な子を、懐胎した母の夫が「認知」すること(社会学的な意味での父と宣言すること)が、社会が子をその一員として公認することの条件である(「嫡出の原理」)と説明されることもある〔『社会学入門(新版)』38頁(袖井孝子執筆部分)、(有斐閣、1990年)〕。 == 認知の立法主義 == 認知の立法主義には意思主義(主観主義)と事実主義(客観主義)がある〔遠藤浩・原島重義・広中俊雄・川井健・山本進一・水本浩著 『民法〈8〉親族 第4版増補補訂版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、2004年5月、174頁〕。 * 意思主義(主観主義) :: 原則として非嫡子関係の発生には父の意思表示たる認知が必要で、それがない場合に父に対して意思表示を命じることができるとする法制 * 事実主義(客観主義) :: 認知は真実の親子関係について確定する手続であるとして必ずしも父の意思を問題としない法制 なお、日本の民法は両者が混在するとされる〔。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「認知 (親子関係)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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